2019年4月1日から「働き方改革関連法」が施行されたことはみなさんご存知だと思います。
厚生労働省のWEBサイトには「働き方改革」が目指すものとして以下のように書かれています。 我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。 こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。 「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
基本的な部分をしっかり把握しましょう。
残業時間の上限を規制について 原則として残業時間の上限 月45時間(1日当たり2時間程度)
年360時間 臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合、年間6か月まで特例としての上限 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)(1日当たり4時間程度) 月100時間未満(休日労働を含む) を超えることはできない 年720時間以内
原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月 【適用猶予・除外の事業・業務】 自動車運転の業務、建設事業、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 は、改正法施行5年後に、上限規制を適用となります。それぞれ個別の要件が今後定められます。 また、新技術・新商品等 の研究開発業務については、医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置 を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しないとしています。
「勤務間インターバル」制度の導入を促すとして、勤務終了後、翌日の出社までの間に、 11時間以上の休息時間を確保することを努力目標としています。
◆◆働き方改革をサポートする製品の評価版申込はこちらです。◆◆
◇◇IT資産管理、操作ログ管理、Winows 10管理に関するご相談お問合せはこちらです。◇◇
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2022/10/26
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2019年4月1日から「働き方改革関連法」が施行されたことはみなさんご存知だと思います。
厚生労働省のWEBサイトには「働き方改革」が目指すものとして以下のように書かれています。
我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。
「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
基本的な部分をしっかり把握しましょう。
残業時間の上限を規制について
原則として残業時間の上限
月45時間(1日当たり2時間程度)
年360時間
臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合、年間6か月まで特例としての上限
複数月平均80時間以内(休日労働を含む)(1日当たり4時間程度)
月100時間未満(休日労働を含む) を超えることはできない
年720時間以内
原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月
【適用猶予・除外の事業・業務】
自動車運転の業務、建設事業、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
は、改正法施行5年後に、上限規制を適用となります。それぞれ個別の要件が今後定められます。
また、新技術・新商品等 の研究開発業務については、医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置 を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しないとしています。
「勤務間インターバル」制度の導入を促すとして、勤務終了後、翌日の出社までの間に、 11時間以上の休息時間を確保することを努力目標としています。
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