2019年4月1日から「働き方改革関連法」が施行されました。
2019年4月1日から「働き方改革関連法」が施行されました。
時間外労働の上限規制が導入されました。
大企業は2019年4月1日から施行されています。
中小企業においても2020年4月から施行されます。
原則として決められた残業時間の上限は月に45時間です。年間で360時間。
これは1日あたり2時間程度になります。
基本的にはこの1日に2時間以上の残業をしない業務形態をとらなければならないことになります。これまでそれ以上の残業が日常化している場合は、業務自体の進め方の見直しを行うことを優先すべきです。
社内で勤務する社員の場合、勤怠システムに出社の打刻などの後にパソコンを起動して仕事を開始すると思います。同様に仕事を終了する場合にパソコンを終了して、勤怠システムに帰社を打刻すると思います。このケースでは勤怠システムの打刻時間とパソコンの起動と終了時間の差が少ないはずです。もし勤怠システムに帰社の打刻後にパソコン操作などをしているサービス残業が存在しないことを確認する必要があります。
パソコンのログイン(起動)とログアウト(終了)は、QND Advanceの基本機能に記録される情報で確認することができます。この情報と勤怠システムに記録される情報を突き合わせることで差異を確認できます。業務の見直しを進める上でも従業員の働き方を数値で把握することから始めることをお勧めします。
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